商品のご紹介〜暮らしのあんしんをバックアップ
火災保険
地震保険

地震・噴火・津波によって、建物や家財が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。地震列島日本ではぜひつけておきたい保険です。
■こんなときお役に立ちます
地震で火災がおこり家が焼けた 地震で建物が倒壊した 津波により家が流された
火災保険では、
地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
火災(発生原因の如何を問いません)が地震等によって延焼・拡大したことにより生じた損害
・・・はいずれも補償の対象となりません。
地震保険をおつけになれるもの
居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。)
家 財 (ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属類等は除かれます。)
地震保険のお申し込みは
地震保険だけではご契約いただけません。スーパージャンプ(満期戻総合保険)や住宅総合保険、店舗総合保険など住まいの火災保険とセットしてお申し込みください。
※保険期間(ご契約期間)の中途からでも地震保険をご契約いただけます。
保険金額は、火災保険の30〜50%で
地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%に相当する額の範囲内で定めていただきます。(保険金額を中途で増額した場合は、増額部分を含めた保険金額の30〜50%に相当する額の範囲内で定めていただきます。)ただし、他の地震保険と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。
保険金のお支払いは・・・
地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、流失によってご契約の建物・家財が次の損害を受けた場合に限り地震保険金をお支払いします(したがって、これに至らない損害の場合にはお支払いできません)。なお、この地震保険は、火災保険契約の地震火災費用保険金とは別にお支払いします。
保険の目的 損害の程度 お支払い保険金
建物 全損 建物の地震保険金額の全額
(ただし時価が限度)
半損 建物の地震保険金額の50%
(ただし時価の50%が限度)
一部損 建物の地震保険金額の5%
(ただし時価の5%が限度)
家財
(明記物件は除きます。)
全損 家財の地震保険金額の全額
(ただし時価が限度)
半損 家財の地震保険金額の50%
(ただし時価の50%が限度)
一部損 家財の地震保険金額の5%
(ただし時価の5%が限度)
警戒宣言が発令された場合
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財について、地震保険の新規・増額契約はお引き受けできません。
■地震保険の改定について
平成13年10月1日以降危険開始のご契約から下記のとおり料率改定及び割引制度を新設しました。
1. 料率改定について
木造の地震保険料率を平均17%引き下げました。
(耐火造の地震料率は変更ありません。)
2. 地震保険の割引制度について
住宅の耐震性能に応じた保険料の割引制度が導入されました。住宅がつぎの(1)または(2)のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料(注)をご提出いただきますと、地震保険料率に割引(10%〜30%)が適用されます。
なお、本割引は、確認資料をご提出いただいた日以降の保険期間について適用されます。また、(1)及び(2)の割引は重複適用できません。
(1) 耐震等級割引(10%〜30%)
 
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)を有している場合、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
(2) 建築年割引(10%)
 
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
(注)所定の確認資料とはつぎのものをいいます。
耐震等級割引の場合… 建設住宅性能評価書(写)(未交付の場合は設計住宅性能評価書(写))、耐震性能評価書(写)
建築年割引の場合…… 建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)