| 地震保険をおつけになれるもの |
| 居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅をいいます。) |
| 家 財 |
(ただし、自動車や1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属類等は除かれます。) |
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| 地震保険のお申し込みは |
地震保険だけではご契約いただけません。スーパージャンプ(満期戻総合保険)や住宅総合保険、店舗総合保険など住まいの火災保険とセットしてお申し込みください。 ※保険期間(ご契約期間)の中途からでも地震保険をご契約いただけます。 |
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| 保険金額は、火災保険の30〜50%で |
| 地震保険の保険金額は、火災保険の保険金額の30〜50%に相当する額の範囲内で定めていただきます。(保険金額を中途で増額した場合は、増額部分を含めた保険金額の30〜50%に相当する額の範囲内で定めていただきます。)ただし、他の地震保険と合算して建物5,000万円、家財1,000万円が限度となります。 |
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| 保険金のお支払いは・・・ |
| 地震・噴火・津波による火災、損壊、埋没、流失によってご契約の建物・家財が次の損害を受けた場合に限り地震保険金をお支払いします(したがって、これに至らない損害の場合にはお支払いできません)。なお、この地震保険は、火災保険契約の地震火災費用保険金とは別にお支払いします。 |
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| 保険の目的 |
損害の程度 |
お支払い保険金 |
| 建物 |
全損 |
建物の地震保険金額の全額 (ただし時価が限度) |
| 半損 |
建物の地震保険金額の50% (ただし時価の50%が限度) |
| 一部損 |
建物の地震保険金額の5% (ただし時価の5%が限度) |
家財 (明記物件は除きます。) |
全損 |
家財の地震保険金額の全額 (ただし時価が限度) |
| 半損 |
家財の地震保険金額の50% (ただし時価の50%が限度) |
| 一部損 |
家財の地震保険金額の5% (ただし時価の5%が限度) | |
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| 警戒宣言が発令された場合 |
| 大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合には、当該地域に所在する建物または家財について、地震保険の新規・増額契約はお引き受けできません。 |
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